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名古屋のインプラント医療費控除はいくら戻る?還付額の目安
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カテゴリ:インプラント

名古屋のインプラント医療費控除はいくら戻る?還付額の目安

名古屋でインプラント治療を検討するとき、多くの方が頭を悩ませるのが治療費の高さです。

「数十万円から、場合によっては数百万円。少しでも負担を減らせないだろうか」と感じるのは、ごく自然なことです。

その負担を軽くする心強い制度が、確定申告で行う医療費控除です。

 

結論からお伝えすると、インプラントは治療を目的としたものであれば医療費控除の対象になり、課税所得によっては数十万円単位でお金が戻ってくる可能性があります。

 

この記事では、名古屋でインプラントを検討している方に向けて、医療費控除でいくら戻るのかの目安から、計算式・申請手順・オールオン4など高額治療の実例まで、わかりやすく整理してお伝えします。

 

医療費控除でいくら戻るかは、年収や治療費、家族構成によって一人ひとり変わります。
「自分の場合は結局いくら戻るのか」が気になる方は、以下のページもあわせてご確認ください。

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「インプラントは高額…少しでも負担を減らしたい」方へ

「インプラントは高額…少しでも負担を減らしたい」方へ

インプラントの相談で最初に話題になるのは、やはり費用のことです。

ここでは、来院前の多くの方が抱えている費用への不安と、医療費控除という制度の前提を整理します。

  • 先に知りたい「200万円の治療でいくら戻る?」の目安
  • 相談で多い「医療費控除で本当に戻るの?」という疑問
  • インプラントは医療費控除の対象になる

順に見ていきましょう。

 

先に知りたい「200万円の治療でいくら戻る?」の目安

「とにかく先に、いくら戻るのかを知りたい」という方のために、最初に目安をお伝えします。

たとえば、その年に支払った医療費が200万円(保険などの補填なし)で、医療費控除の控除額が190万円になるケースを例にします。

このとき戻ってくる金額のおおよその目安は、課税所得によって次のように変わります。

  • 課税所得195万〜330万円(年収400〜550万円目安)の方:合計 約38万円前後
  • 課税所得330万〜695万円(年収650〜900万円目安)の方:合計 約57万円前後
  • 課税所得695万〜900万円(年収950〜1200万円目安)の方:合計 約62万円前後
  • 課税所得900万〜1800万円(年収1300〜2200万円目安)の方:合計 約82万円前後

ここでいう「戻る金額」は、確定申告で振り込まれる所得税の還付と、翌年度に軽くなる住民税を合わせたおおよその合計です。

 

注意しておきたいポイントが3つあります。

1つ目は、医療費控除で差し引ける控除額には上限があり、最大200万円までという点です。
高額な治療ほど見落としやすいので、覚えておいてください。

 

2つ目は、所得税率を決めるのは年収そのものではなく、各種控除を差し引いた後の課税所得だという点です。
年収はあくまで目安として併記しているもので、扶養や保険料控除などによって同じ年収でも課税所得は変わります。

 

3つ目は、上の金額はいずれも概算・目安であり、実際の還付額はご家庭の状況によって変動するという点です。

正確な金額は、このあと計算式とあわせて詳しくお伝えします。

 

なお、計算の根拠となる所得税率は、国税庁の所得税の税率(速算表)をもとにしています。

 

相談で多い「医療費控除で本当に戻るの?」という疑問

ご相談で特に多いのは、「医療費控除という言葉は聞いたことがあるけれど、自分のインプラント治療で本当にお金が戻るのか分からない」という声です。

 

高額な見積もりを前にして、「制度を使えば少しは楽になると聞くものの、実際にどれくらい効果があるのか実感がわかない」と、半信半疑のまま相談に来られる方は少なくありません。

なかには、過去に医療費控除を申告したことがなく、「手続きが難しそうで、自分にはハードルが高い」と感じている方もいらっしゃいます。

 

こうした不安は、決して特別なものではありません。

大切なのは、「自分の場合はいくら戻るのか」「どんな手続きが必要なのか」を正しく理解したうえで、制度を取りこぼさずに活用することです。

 

インプラントは医療費控除の対象になる

まず押さえておきたいのは、インプラント治療は医療費控除の対象になるという点です。

医療費控除は、美容目的の施術は対象外とされますが、噛む機能を回復させるための治療であれば対象に含まれます

 

虫歯や歯周病、加齢などで失った歯を補うためのインプラント治療は、見た目を整えるためだけのものではなく、噛む・話すといった機能を取り戻すための治療です。

そのため、治療を目的としたインプラントであれば、医療費控除の対象になると考えられています

この点は国税庁の医療費控除の案内でも、治療のための費用が対象になるという考え方が示されています。

 

インプラントの医療費控除で戻る金額は「所得」で決まる

インプラントの医療費控除で戻る金額は「所得」で決まる

「結局、自分の場合はいくら戻るのか」が一番気になるところです。

ここでは、戻る金額がどのように決まるのか、その仕組みを具体的な例とともにお伝えします。

  • 戻る金額は控除額×所得税率で決まる
  • 名古屋でインプラントを受けた場合の負担イメージ(オールオン4の実例)

それぞれ具体的に見ていきます。

 

戻る金額は控除額×所得税率で決まる

医療費控除で戻ってくる金額は、ざっくり言えば「控除額」に「税率」をかけて決まります。

ここでの控除額とは、1年間に支払った医療費から10万円(または総所得の5%)を差し引いた金額のことです。

控除額の上限は200万円とされています。

 

戻る金額の目安は、この控除額に対して、課税所得に応じた所得税率と、住民税のおよそ10%を合わせた割合をかけたものになります。

つまり、同じ金額の治療を受けても、課税所得が高い方ほど税率が高くなるため、戻ってくる金額は大きくなりやすいという仕組みです。

 

逆に言えば、高額な自由診療であるインプラントは、控除額が大きくなりやすいため、医療費控除の恩恵を受けやすい治療だといえます

 

名古屋でインプラントを受けた場合の負担イメージ(オールオン4の実例)

具体的なイメージをつかむために、すべての歯を4本のインプラントで支えるオールオン4を例に考えてみます。

オールオン4は、上下の両顎で治療を行うと、被せ物や診断料なども含めて総額が高額になり、ケースによっては数百万円規模になることがあります。

ここで知っておきたいのが、たとえ治療費が300万円や400万円かかったとしても、医療費控除の控除額は上限200万円までという点です。

 

そのため、控除額が上限近くの190万円になるケースで考えると、戻ってくる金額のおおよその目安は、課税所得330万〜695万円(年収650〜900万円目安)の方で約57万円前後、課税所得695万〜900万円(年収950〜1200万円目安)の方で約62万円前後となります。

仮に総額350万円ほどの治療を受け、約60万円前後が戻ってくると考えると、実質的な負担は約290万円前後まで下がるイメージです。

 

名古屋エリアのインプラント費用の目安は、「名古屋のインプラント費用相場は?価格の内訳と決まり方を徹底解説!」もあわせてご参照ください。

 

このように、費用がかさむ高額治療ほど、控除をしっかり活用することの効果は大きくなります。

なお、オールオン4の費用相場については「オールオンフォーの費用相場はどのくらい?低コストで治療する方法!」でも詳しく紹介しています。

 

ここでお伝えした金額はあくまで概算・目安であり、実際の還付額は課税所得や控除内容によって変動します。

 

「うちの課税所得だと、実際にいくら戻るんだろう」と気になった方は、LINEからお気軽にご相談ください。

費用の目安や医療費控除の活かし方を、あなたの状況に合わせて無料で確認できます。

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インプラントの医療費控除の仕組みをやさしく解説

インプラントの医療費控除の仕組みをやさしく解説

ここからは、医療費控除という制度そのものを、できるだけやさしく整理してお伝えします。

仕組みを理解しておくと、申請のときに迷わずに済みます。

  • 医療費控除とは(10万円を超えた分が対象)
  • 対象になる費用・ならない費用(治療費・通院交通費・ローン)
  • 家族の医療費は合算できる

以下で詳しく説明します。

 

医療費控除とは(10万円を超えた分が対象)

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その分を所得から差し引けるしくみです。

 

国税庁の案内によると、控除額は「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補填される金額」と「10万円」を差し引いて計算します。

なお、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引いて計算します。

そして、計算した控除額の上限は200万円とされています。

つまり、医療費が年間10万円を超えていれば、その超えた分が控除の対象になると考えると分かりやすいです。

 

対象になる費用・ならない費用(治療費・通院交通費・ローン)

医療費控除の対象になるのは、治療を目的とした費用です。

インプラントの治療費そのものはもちろん、治療のために通院した際の交通費(電車・バスなどの公共交通機関の運賃)も対象に含まれます。

 

一方で、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、原則として対象外とされています。

デンタルローンを利用した場合は、ローンで支払った治療費の部分は医療費控除の対象になりますが、金利や手数料の部分は対象になりません。

 

「治療そのものにかかったお金は対象、それ以外の付随費用は対象外になりやすい」と覚えておくと、判断しやすくなります。

 

家族の医療費は合算できる

医療費控除は、申告する本人の分だけでなく、生計を一にする家族の医療費もまとめて合算できます。

 

たとえば、夫がインプラント治療を受け、妻や子どもの通院費もあった場合、それらをすべて合算して1人がまとめて申告できます。

合算すると医療費の合計が大きくなり、控除額も大きくなりやすいため、家族の医療費は1年分まとめて管理しておくのがおすすめです。

誰の名義で申告するかによって戻る金額が変わることもあるため、この点はのちほど詳しくお伝えします。

 

インプラントの還付額シミュレーションとケース別の注意点

インプラントの還付額シミュレーションとケース別の注意点

ここからは、実際の金額のイメージをつかめるよう、還付額の目安を具体的に整理します。

あわせて、働き方や家族構成によって効き方が変わる点も押さえておきましょう。

  • 還付額の計算式(治療費からいくら戻るかの出し方)
  • 治療費50万・100万・200万でいくら戻るか(課税所得別の比較)
  • 会社員(給与所得者)の方が医療費控除を受けるには
  • 自営業・フリーランスの方の場合
  • 夫婦・家族で医療費を合算する場合
  • オールオン4など高額治療を受けた場合の例

まずは計算式から見ていきます。

 

還付額の計算式(治療費からいくら戻るかの出し方)

自分のケースでおおよその還付額を出すには、次の4つの式に当てはめていきます。

 

1つ目は控除額の計算です。

控除額は「1年間に支払った医療費 − 10万円」で求めます。

その年の総所得が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得の5%」を差し引きます。

なお、控除額の上限は200万円です。

 

2つ目は所得税の還付です。

「控除額 × 所得税率」で求めます。

ここでかける税率のもとになるのは、年収そのものではなく、各種控除を差し引いた後の課税所得です。

 

3つ目は住民税の軽減です。

「控除額 × 10%」で求めます。

住民税は、確定申告で振り込まれるのではなく、翌年度に納める住民税が軽くなる形で効きます。

 

4つ目は、戻る合計です。

「所得税の還付 + 住民税の軽減」で求めます。

所得税率は課税所得で決まるため、同じ年収でも、扶養や各種控除の状況によって人それぞれ税率が変わります。

具体的な税率は、国税庁の所得税の税率(速算表)で確認できます。

 

治療費50万・100万・200万でいくら戻るか(課税所得別の比較)

ここで、治療費の金額別・課税所得別に、戻る金額のおおよその目安を一覧にまとめます。

表の前提として、保険などの補填がない概算であること、各金額は「所得税の還付+翌年度の住民税軽減」の合計であることを押さえてください。

控除額は、治療費50万円なら控除40万円、治療費100万円なら控除90万円、治療費200万円なら控除190万円として計算しています。

表の主軸は課税所得です。
年収は目安としてカッコ書きで併記しています。

 

課税所得(年収の目安)税率+住民税治療費50万円治療費100万円治療費200万円
195万〜330万(年収400〜550万目安)10%+10%=20%約8万円約18万円約38万円
330万〜695万(年収650〜900万目安)20%+10%=30%約12万円約27万円約57万円
695万〜900万(年収950〜1200万目安)23%+10%=33%約13万円約30万円約62万円
900万〜1800万(年収1300〜2200万目安)33%+10%=43%約17万円約39万円約82万円

 

たとえば治療費200万円のケースでは、課税所得195万〜330万円の方で、所得税の還付 約19万円と住民税の軽減 約19万円を合わせて約38万円前後となります。

課税所得330万〜695万円の方では、所得税の還付 約38万円と住民税の軽減 約19万円を合わせて約57万円前後です。

 

なお、これらの金額はいずれも概算・目安です。

課税所得が低い方が高額な治療を受けた場合、控除によって税率の帯そのものが下がり、実際の還付が表より小さくなることもあります。

 

正確な金額は、確定申告の際に確認するのが確実です。

税率の根拠は国税庁の所得税の税率(速算表)をもとにしています。

 

会社員(給与所得者)の方が医療費控除を受けるには

会社員などの給与所得者の方は、勤務先の年末調整では医療費控除を受けられません。

医療費控除を受けるには、自分で確定申告を行う必要があります

 

普段、会社員の方は毎月の給与から所得税が源泉徴収され、会社がまとめて納めています。

そこで医療費控除を確定申告で申告すると、すでに納めすぎていた所得税が、後から還付として戻ってくる流れになります。

戻ってくる金額の目安は、先ほどの比較表でお伝えした課税所得ベースの数字を参考にしてください。

 

自営業・フリーランスの方の場合

自営業やフリーランスなど、もともと毎年確定申告を行っている方の場合は、効き方が少し異なります。

会社員のように「納めすぎた所得税が後から還付される」というより、その年に納める所得税額そのものが減る形で効くのが基本です。

 

具体的には、毎年の確定申告のなかで、事業所得などから医療費控除を差し引いて申告します

住民税についても、翌年度に納める住民税が軽くなる形で反映されます。

金額の目安は、こちらも先ほどの比較表の数字を当てはめて考えると分かりやすいです。

 

夫婦・家族で医療費を合算する場合

生計を一にする夫婦や家族の医療費は、合算して1人がまとめて申告できます。

このとき、家族のなかで所得税率が高い方がまとめて申告すると、同じ控除額でも戻ってくる金額が大きくなりやすい、という考え方があります。

 

ただし、これはあくまで一般的な傾向です。

実際の有利・不利は、各人の課税所得や、ほかに受けている控除によって変わります。

誰の名義で申告するかによって結果が変わることもあるため、判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談すると安心です。

 

オールオン4など高額治療を受けた場合の例

オールオン4のように費用がかさむ高額治療では、控除額が上限の200万円に達するケースも出てきます。

たとえば、上下の両顎でオールオン4を行い、医療費が年間で大きくふくらんだ場合、控除額は190万円や上限の200万円に達することがあります。

この場合、課税所得330万〜900万円ほどの方であれば、所得税の還付と住民税の軽減を合わせて約57万〜62万円前後が戻る目安になります

 

費用が高額になるからこそ、医療費控除を取りこぼさず申告することの効果は大きくなります。

 

デンタルローンと分割払いで医療費控除をさらに活かす

デンタルローンと分割払いで医療費控除をさらに活かす

「一括での支払いは難しい」という方にとって心強いのが、デンタルローンや分割払いです。

制度の使い方を知っておくと、無理なく治療を進められます。

  • デンタルローンを使っても医療費控除は受けられる
  • 治療を複数年に分ける場合の注意点

ひとつずつ確認していきます。

 

デンタルローンを使っても医療費控除は受けられる

デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除は受けられます。

デンタルローンは、ローン会社が治療費を立て替えて医院に一括で支払い、患者さんはローン会社に分割で返済していく仕組みです。

この場合、医療費控除の対象になるのは、ローン会社が立て替えた治療費の部分です。

一般的には、契約が成立した年にまとめて医療費控除の対象になることが多いとされています。

ただし、金利や手数料の部分は医療費控除の対象にはなりません

 

利用するローンの仕組みによって扱いが変わることもあるため、契約前に確認しておくと安心です。

なお、アルティメイト栄歯科・矯正歯科などを運営する医療法人スマイルでは、最大120回までの分割払いに対応しており、月々の負担を抑えながら治療を進められる体制を整えています。

 

治療を複数年に分ける場合の注意点

医療費控除は、その年(1月1日〜12月31日)に実際に支払った医療費が対象になります。

そのため、治療を複数年に分けて進める場合は、支払いのタイミングによって、どの年の医療費控除に含まれるかが変わってきます。

たとえば、年末に治療を始めて年明けに残りを支払う場合、支払った年ごとに分けて控除を計算することになります。

 

医療費控除には、医療費が年間10万円を超えた分が対象という前提があるため、支払いを分散させすぎると、年ごとに見たときに控除のメリットが小さくなることもあります。

一方で、デンタルローンを使えば契約した年にまとめて対象になるケースが多いため、支払いと申告のバランスを見ながら計画を立てるとよいでしょう。

 

医療費控除の申請手順と確定申告のやり方

医療費控除の申請手順と確定申告のやり方

「いくら戻るか」が分かっても、申請の方法が分からなければ実際の還付にはつながりません。

ここでは、医療費控除の申請に必要な準備と手順を整理します。

  • 必要な書類と準備するもの
  • e-Taxとそれ以外の申請方法
  • 申請でつまずきやすいポイント

順に説明していきます。

 

必要な書類と準備するもの

医療費控除の申請には、いくつかの書類を準備します。

 

まず必要になるのが、1年間に支払った医療費が分かる領収書やレシートです。

これをもとに「医療費控除の明細書」を作成します。

会社員の方は、勤務先から受け取る源泉徴収票も用意します。

確定申告書を作成する際に、所得や納めた税額を転記するために使います。

このほか、還付金を受け取るための本人名義の口座情報(銀行口座番号)と、マイナンバーが分かるものも準備しておきます。

 

領収書は、通院のたびにまとめて保管しておくと、申告のときに慌てずに済みます。

 

e-Taxとそれ以外の申請方法

確定申告の方法には、大きく分けてe-Tax(電子申告)と、書面での申告があります。

 

e-Taxは、マイナンバーカードとスマートフォンやパソコンを使って、自宅からオンラインで申告できる方法です。

税務署に出向かずに済み、還付までの期間が比較的短いとされています。

 

書面での申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで作成した申告書を印刷し、税務署へ郵送または持参する方法です。

どちらの方法でも、医療費控除の明細書を添付して申告します

 

手続きの詳細は、国税庁の確定申告に関する案内で確認できます。

 

申請でつまずきやすいポイント

医療費控除の申請でつまずきやすいのが、「対象になる費用とならない費用の区別」です。

 

治療費や公共交通機関での通院費は対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車料金、予防目的の費用などは対象外になりやすいため、混同しないよう注意します。

また、家族分を合算する場合は、誰の名義で申告するのが有利かを事前に整理しておくと、申告がスムーズです。

 

提出した領収書やレシートは、申告後も一定期間(原則5年間)自宅で保管しておく必要があります。

提出して終わりではない点も、覚えておくとよいでしょう。

 

オールオン4やザイゴマインプラントも医療費控除の対象になる

オールオン4やザイゴマインプラントも医療費控除の対象になる

費用がかさむ高額な自由診療ほど、医療費控除の効果は大きくなります。

ここでは、オールオン4やザイゴマインプラントといった治療と医療費控除の関係を整理します。

  • 高額な自由診療ほど還付の恩恵が大きい理由
  • 栄・名駅などグループ各院での高額治療への対応

それぞれ紐解いていきます。

 

高額な自由診療ほど還付の恩恵が大きい理由

オールオン4やザイゴマインプラントは、すべての歯を失った方や、骨が少なく一般的なインプラントが難しい方のための治療です。

これらの治療も、噛む機能を回復させることを目的としていれば、医療費控除の対象になると考えられます。

オールオン4と医療費控除の関係については、「オールオンフォーは医療費控除の対象?費用を賢く抑えるための方法とは」でも詳しく解説しています。

 

医療費控除は、控除額が大きくなるほど戻ってくる金額も大きくなる仕組みです。

そのため、費用が高額になりやすいオールオン4やザイゴマインプラントは、控除をしっかり活用することで、実質的な負担を大きく抑えられる可能性があります。

 

ただし、控除額には上限200万円があるため、治療費が高額なケースほど、この上限を意識して計画を立てることが大切です。

 

栄・名駅などグループ各院での高額治療への対応

アルティメイト栄歯科・矯正歯科をはじめとする医療法人スマイルのグループ各院では、栄をはじめとする名古屋圏で、インプラントやオールオン4などの高額治療に対応しています。

骨が少なく、他院で「インプラントは難しい」と言われた方に対しても、サイナスリフトやソケットリフトといった骨造成や、頬骨を支えに用いるザイゴマインプラントで対応できる場合があります。

骨が少ない方の治療については骨が薄い方のインプラント治療もあわせてご覧ください。

 

また、各院では歯科用CTやインプラント専用のオペルームを備え、診断から手術までを精密に行う体制を整えています。

費用面では、最大120回までの分割払いに対応しているほか、医療費控除を活用した負担の抑え方についても、無料カウンセリングの段階でご相談いただけます。

「費用が高くて諦めかけている」「他院で断られてしまった」という方も、まずはセカンドオピニオンとしてご相談ください。

判断材料を持って臨むことが、後悔を防ぐ第一歩になります。

無料カウンセリングはLINEから承っています。

 

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インプラントの医療費控除でよくある質問

インプラントの医療費控除でよくある質問

ここでは、インプラントの医療費控除について、相談でよく寄せられる質問にお答えします。

  • Q.領収書は提出が必要ですか?
  • Q.専業主婦でも申請できますか?
  • Q.還付金はいつ振り込まれますか?
  • Q.デンタルローンの金利分も控除対象ですか?
  • Q.治療が年をまたいだ場合はどうなりますか?

気になる項目から確認してみてください。

 

Q.領収書は提出が必要ですか?

現在は、領収書そのものを確定申告で提出する必要はなく、領収書をもとに作成した「医療費控除の明細書」を提出する形になっています。

 

ただし、領収書は申告後も原則5年間、自宅で保管しておく必要があります。

税務署から内容の確認を求められた場合に、提示を求められることがあるためです。

提出は不要でも、捨てずに保管しておくようにしてください。

 

Q.専業主婦でも申請できますか?

専業主婦の方など、ご自身に収入(課税所得)がない場合は、その方自身が確定申告をしても所得税が戻ることはありません。

この場合は、生計を一にする家族のなかで収入のある方が、家族分の医療費を合算してまとめて申告する形になります。

たとえば、妻のインプラント治療費を、収入のある夫がまとめて申告する、というケースです。

家族のなかで所得税率が高い方が申告すると、戻る金額が大きくなりやすいとされています。

 

Q.還付金はいつ振り込まれますか?

確定申告で振り込まれる還付金は、所得税の分です。

一般的に、申告からおおむね1か月〜1か月半ほどで指定の口座に振り込まれるとされています。

e-Taxで申告した場合は、書面での申告よりも早く処理される傾向があります。

 

なお、住民税については、確定申告の内容が反映されて、翌年度に納める税額が軽くなる形で効きます

こちらは振り込みではない点に注意してください。

 

Q.デンタルローンの金利分も控除対象ですか?

デンタルローンを利用した場合、医療費控除の対象になるのは、治療費そのものの部分です。

ローンの金利や手数料の部分は、医療費控除の対象にはなりません。

また、控除の対象になるタイミングは、一般的にローン契約が成立した年にまとめてとなることが多いとされています。

 

利用するローンの仕組みによって扱いが変わることもあるため、契約前に確認しておくと安心です

 

Q.治療が年をまたいだ場合はどうなりますか?

医療費控除は、その年(1月1日〜12月31日)に実際に支払った医療費が対象になります。

そのため、治療や支払いが年をまたいだ場合は、それぞれ支払った年ごとに分けて医療費控除を計算します

たとえば、年末に一部を支払い、年明けに残りを支払った場合は、2年に分けて申告することになります。

 

支払いのタイミングによって控除の効き方が変わるため、計画的に進めるとよいでしょう。

 

名古屋でインプラントの医療費控除を賢く使うためのまとめ

名古屋でインプラントの医療費控除を賢く使うためのまとめ

インプラント治療は、治療を目的としたものであれば医療費控除の対象になり、課税所得に応じて数十万円単位でお金が戻ってくる可能性があります。

戻る金額は、控除額に「課税所得に応じた所得税率+住民税のおよそ10%」をかけたものが目安です。

控除額の上限は200万円である点と、税率を決めるのは年収ではなく課税所得である点を押さえておきましょう。

 

確定申告で振り込まれるのは所得税の分で、住民税は翌年度の負担が軽くなる形で効きます。

デンタルローンや家族での合算とあわせて活用すれば、実質的な負担をさらに抑えることができます。

 

アルティメイト栄歯科・矯正歯科をはじめとする医療法人スマイルのグループ各院は、名古屋・栄エリアを中心にアクセスしやすい立地で、歯科用CTとインプラント専用オペルームを備え、骨が少ない難症例にも骨造成やザイゴマインプラントで対応できる体制を整えています。

最大120回までの分割払いにも対応しているため、「費用が高くて踏み出せない」「医療費控除でいくら戻るのか分からない」「他院で断られてしまった」、そんなお悩みをお持ちの方も、一人で抱え込まずにご相談ください。

歯科麻酔の専門知識を持つ歯科医師が管理する鎮静法にも対応しており、手術への不安が大きい方も、まずはセカンドオピニオンとして無料カウンセリングをご利用いただけます。

グループ全体での治療実績や考え方は医療法人スマイル公式サイトでもご確認いただけます。

 

医療費控除は、知っているかどうかで戻る金額が大きく変わる制度です。

インプラント治療で損をしたくない方は、お金の準備を始める前に「知らないと後悔するインプラント治療の真実!」の小冊子を、無料のうちに受け取っておいてください。

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なお、本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税制の適用や還付額を保証するものではありません。

実際の医療費控除の取り扱いや還付額については、必ず税務署や税理士などの専門窓口に、治療内容については歯科医師にご相談ください。

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