「矯正歯科の治療費って、医療費控除の対象になるの?」「子どもの矯正は医療費控除の対象になるって本当?」と疑問を持つ方は少なくありません。
子どもの歯並びを整えるための矯正や、大人のかみ合わせ治療に高額な費用がかかる中、少しでも負担を軽くできるなら活用したいのが「医療費控除」という制度です。
しかし、すべての矯正治療が対象になるわけではなく、控除の条件や申請の仕方を知らずに損をしてしまう可能性もあります。
本記事では、矯正歯科治療における医療費控除の適用条件、申請に必要な書類、控除対象となる費用・ならない費用の違いを解説します。
矯正歯科治療にかかる費用を少しでも抑えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
インプラント治療の医療費控除については以下の記事で詳しく説明しているので、あわせて参考にしてみてください。
医療費控除の計算方法と控除額の目安のポイントは次のとおりです。
それぞれ見ていきます。
医療費控除とは、年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その一部を所得から差し引くことができる制度です。
所得控除が行われると所得税と住民税の負担が軽くなり、実質的な医療費の負担を抑えることができます。
対象となるのは、本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も含まれるため、家族全体での支出が大きくなるほど控除額も大きくなります。
矯正歯科治療にかかる費用は、歯科医師による「治療の必要性」が認められた以下のような場合には原則として医療費控除の対象になります。
控除対象として認められやすい症状・状態 | 説明 |
咬合異常(かみ合わせの不良) | 上下の歯が正しく噛み合わず、咀嚼や発音に支障が出る場合 |
顎関節症 | 顎関節に痛みや違和感がある、関節音が鳴るなどの症状 |
発音障害 | 歯並びやかみ合わせの問題により、言葉が不明瞭になる |
成長期の顎の発達障害 | 顎の骨格成長に問題があり、上下のバランスが悪くなる可能性がある |
食事中によく噛めない | 噛む力がうまく伝わらず、食事の効率や栄養吸収に影響を及ぼす |
歯周病や虫歯リスクが高まる歯列状態 | 歯列不正により歯磨きがしにくく、衛生状態の悪化が医学的に問題とされる |
以上のように、歯並びの問題が健康に影響を与えている場合は「美容目的ではない治療」として認められ、控除の対象として認められやすいです。
一方で、以下のような美容を目的とした矯正歯科治療は、医療費控除の対象外です。
美容目的の矯正治療の内容 | 説明 |
見た目を整えるための歯並び改善 | 噛み合わせに問題がないのに、美容目的だけで歯列を整えるケース |
八重歯をなくして印象を良くしたい | 健康への影響がない八重歯を、見た目の印象改善だけを目的に矯正する場合 |
美容整形と一体化した治療 | 顔の歪みを改善する、フェイスラインを整えるなど、美容外科的治療と連動した矯正 |
審査においては、「治療目的」であることが明確でなければならず、美容目的との違いを明確にすることが大切です。
自己判断ではなく、歯科医師が発行する診断書や説明書類を基に、正当な治療であると証明することが必要になります。
医療費控除の対象になる矯正治療の条件は下記のとおりです。
それぞれ見ていきましょう。
矯正歯科治療が医療費控除の対象となるためには、歯科医師が「治療が必要である」と診断していることが前提となります。
見た目の改善だけではなく、機能的な障害や発育上の問題を解決するために矯正が行われていることが必要です。
かみ合わせの悪さからくる食事のしにくさや発音の不明瞭さ、顎関節への影響などが理由として挙げられます。
子どもの場合、成長過程において歯並びやかみ合わせの問題を早期に解消することが、全身の健康維持や正常な発育にとって重要です。
そのため、子どもの歯列矯正は比較的広く医療費控除の対象とされています。
小学生や中学生といった成長期の子どもに対する矯正治療は、機能面の改善が主な目的となるため、美容目的とは見なされにくく、医療費控除の申請が認められる場合がほとんどです。
成人が矯正治療を受ける場合でも、たとえば顎関節症の治療として、または食事や発音に支障をきたしている状態を改善するための矯正であれば、医療費控除の対象になります。
年齢にかかわらず、治療の目的が機能的な問題の改善であれば、美容目的とは異なる正当な医療行為として認められるのです。
ただし、美容目的との境界があいまいな場合は、診断書の提出などで明確に区別することが求められます。
矯正治療で医療費控除の対象になる費用と対象外の費用は以下のとおりです。
順番に解説します。
医療費控除の対象となる矯正治療の費用には、実際の施術にかかった費用だけでなく、治療に必要な検査や診察に要した費用も含まれます。
たとえば、歯列の状態を把握するためのレントゲン撮影や模型の作成、治療計画の立案などはすべて対象になります。
装置の取り付け・調整費用、定期的な診察料、治療に使用する器具や材料代なども、医療行為の一環として控除対象です。
加えて、矯正装置が壊れて修理が必要になった場合の費用も、治療の継続に必要であれば対象として扱われます。
一方で、医療費控除の対象外となるものもあります。
まず、前述したとおり美容目的でおこなわれる矯正治療費全般は対象外です。
見た目を整えることを主な目的とした歯列矯正や、医療上の必要性が認められないケースは、控除の対象外になります。
また、矯正治療とは直接関係のないホワイトニングや審美補綴、マウスピースの追加購入なども控除対象にはなりません。
さらに重要なのは、医療費控除に該当しない費用を、意図的に確定申告で申告してしまった場合のリスクです。
虚偽の申告が税務調査などで発覚した場合、延滞税に加えて追徴課税が課せられます。
本来納めるべき税金に加えて、多額のペナルティが発生することになり、数万円から数十万円以上の負担になるケースもあるため、正しく申告してください。
矯正歯科治療の通院にかかる交通費は、一定の条件を満たすことで医療費控除の対象になります。
公共交通機関を利用して通院した場合の運賃やバス代などは、正当な医療行為にともなう費用として申告可能です。
ただし、交通費を申告する際には、領収書または、いつ・どこに・どのような手段で通院したかを記録した書類が必要になります。
タクシーの利用については、公共交通機関の利用が困難な事情がある場合のみ、例外的に認められることがあります。
医療費控除の申請方法と手順は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
対象期間 | その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費 |
申告期間 | 翌年の2月16日~3月15日まで(確定申告期間) |
申請方法 | ・税務署に紙の申告書を提出する ・e-Tax(オンライン)で申告する |
手続きの流れ | 1. 医療費控除の対象になる費用を計算する 2. 医療費控除の明細書を作成する 3. 確定申告書を記入する 4. 必要書類を添えて税務署に提出(またはe-Taxで送信) |
還付金の受け取り | 申告から約1か月~1か月半で指定口座に振り込み |
注意点 | 医療費控除額に応じて所得税の還付、住民税の軽減が適用されます |
必要な書類は以下を確認してください。
書類名 | 内容 |
医療費控除の明細書 | 医療機関ごとの支払額や交通費などを記載した用紙 |
確定申告書(AまたはB様式) | 所得税や控除内容を申告するための基本書類 |
源泉徴収票(給与所得者の場合) | 会社から交付される所得と税額が記載された証明書 |
医療機関の領収書(※保管義務のみ) | 提出は不要 ただし5年間は自宅で保管が必要 |
支払内容の証明書類 | 矯正歯科の治療が「治療目的」であることを示す診断書や説明書類(美容目的でない証明) |
本人確認書類 | マイナンバーカード、またはパスポート/運転免許証+通知カードなど |
還付金受取口座の情報 | 還付金の振込先となる金融機関口座の情報 |
医療費控除の計算方法と控除額の目安のポイントは次のとおりです。
それぞれ見ていきます。
医療費控除で実際に控除される金額は、その年に支払った医療費の合計額から補てんされた金額と10万円または所得の5%のいずれか少ない金額を差し引いた金額となります。
これを計算式にすると、以下のようになります。
(実際に支払った医療費合計)-(保険金等の補てん額)-(10万円または所得の5%のいずれか少ない額)=医療費控除額
ここでいう実際に支払った医療費とは、治療費、検査費、装置の費用、通院交通費などを含むすべての合計額を指します。
実際にどれくらいの還付金を受け取れるのかをイメージするために、年収別にシミュレーションを表にまとめました。
医療費として年間80万円の矯正治療費を支払ったと仮定した場合の目安です。
年収 | 所得税率(目安) | 控除対象額(80万-10万円) | 所得税の還付額 | 住民税の節税額(概算) | 合計節税効果(目安) |
200万円 | 5% | 70万円 | 約35,000円 | 約20,000円 | 約55,000円 |
300万円 | 5~10% | 70万円 | 約35,000~70,000円 | 約25,000円 | 約60,000~95,000円 |
400万円 | 20% | 70万円 | 約140,000円 | 約30,000円 | 約170,000円 |
500万円 | 20% | 70万円 | 約140,000円 | 約35,000~50,000円 | 約175,000~190,000円 |
600万円 | 20% | 70万円 | 約140,000円 | 約40,000~70,000円 | 約180,000~210,000円 |
矯正歯科治療は、治療の目的が「機能回復」や「健康維持」として明確であれば、医療費控除の対象になり、確定申告を通じて節税効果を得ることができます。
複数の医院で説明を聞くことで、治療方針や費用、対応の違いを比較でき、自分にとって納得のいく選択がしやすくなるはずです。
アルティメイト栄歯科・矯正歯科は東海エリアに4つの歯科医院を展開する医療法人スマイルの一つで、矯正治療も行っています。
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