「インプラント治療って高額だけど、医療費控除の対象になるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
インプラント治療は、条件を満たせば医療費控除の対象になり、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられます。
本記事では、インプラント治療が医療費控除の対象になる条件や具体的な控除額の計算方法、年収別のシミュレーションを解説します。
申請時の注意点も紹介するので、ぜひ参考にして正しい知識を身につけてください。
インプラント治療が医療費控除の対象になるか確認するポイントは次のとおりです。
以下で詳しく解説します。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。
控除額は、支払った医療費から保険金で補填された金額を差し引き、さらに10万円または所得の5%のいずれか少ない額を引いた金額が対象となります。
ただ、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
インプラント治療で治療が必要であると認められる場合は医療費控除の対象となります。
たとえば、歯の欠損によって噛む機能が低下した場合など、治療的な目的で行われるインプラント治療が控除の対象になります。
一方、見た目を整えることを目的とした美容インプラントは、控除の対象外です。
インプラント治療に伴う通院費や入院費も、条件を満たせば医療費控除の対象となります。
たとえば、公共交通機関を利用した場合の交通費は対象ですが、自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
また、入院費用も治療目的であれば控除対象となります。
アルティメイト栄歯科・矯正歯科の治療費用と保証については下記の記事で解説しているので、ぜひ確認してみてください。
医療費控除の計算方法と控除額の目安は以下のとおりです。
それぞれ解説します。
医療費控除額は、1年間に支払った医療費から補てんされた金額と10万円または所得の5%(いずれか少ない方)を差し引いて算出されます。
たとえば、医療費が70万円、手取り年収(所得)300万円(5%=15万円)の場合、10万円を引いた60万円が控除対象となります。
ただし、この60万円がそのまま返金されるのではなく、課税所得が減ることで税額が軽減されることから、支払額が戻るのではなく、支払う税金(所得税・住民税)が安くなる制度という点に注意が必要です。
医療費控除による還付額は、所得税率と所得額で変わります。
たとえば、控除額が60万円の場合、所得税率が10%なら約6万円、20%なら約12万円の還付が見込まれます(あくまで見込みのため個人差があります)。
さらに住民税にも影響し、数千円〜1万円以上軽減されることもあります。
年収が高い人ほど還付額は大きくなりやすいため、自分の収入と控除額をもとにシミュレーションしておくことがおすすめです。
医療費控除を受けるには、確定申告が必須です。
会社の年末調整では対応できないため、サラリーマンでも自分で申告する必要があります。申告は税務署またはe-Taxで行い、源泉徴収票や医療費控除の明細書、医療費の記録などが必要です。
領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。
控除による還付額が大きくなるケースもあるため、忘れずに申告するようにしましょう。
インプラント治療における医療費控除シミュレーションは下記のとおりです。
それぞれ見ていきます。
※今回のシミュレーションは所得をもとにするため、個人差がある点に注意してください。
年収300万円(所得約236万円)の方の場合、所得税率は10%です。
たとえば、年間でインプラント治療に70万円を支払ったとすると、控除対象額は70万円から10万円を差し引いた60万円になります。
これに所得税率10%をかけると、還付されるのは約6万円です。
住民税も6万円ほど軽減されるため、総額約12万円の節税となります。
年収400万円(所得約313万円)の方の場合、先ほどと同じように医療費が70万円、控除額が60万円と仮定すると、所得税だけで6万円還付されます。
さらに住民税も6万円軽減されるため、合計で約12万円の節税が見込まれます。
年収500万円の方も、所得税率は多くの場合20%です。
医療費控除額が60万円であれば、所得税の還付額は12万円となり、住民税(税率10%)の減額も含めると合計で18万円以上の節税効果があります。
インプラント治療の医療費控除で注意すべきポイントは以下のとおりです。
以下で説明します。
インプラント治療が医療費控除の対象になるかどうかは、「治療目的」であるかどうかで判断されます。
歯を失って噛む力が弱くなったために機能を回復する治療は控除対象ですが、見た目を良くするだけの目的で行うインプラントは、控除対象にはなりません。
歯科医師の診断に基づく治療であれば、控除が認められる可能性が高いですが、美容目的と判断されると控除は受けられません。
申告時に説明ができるよう、治療の内容や目的についてはしっかり確認しておくことが大切です。
インプラント治療に関してセカンドオピニオンを検討している方は、以下の記事を参考にしてみてください。
確定申告の際に領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。
税務署から提示を求められることがあるため、紛失しないように保管しておく必要があります。
また、通院にかかった交通費の明細など、領収書が出ない支出も含め、日付・金額・目的などを記録しておきましょう。
インプラント治療の費用は高額になることが多く、「高額療養費制度が使えるのでは?」と考える方もいますが、これは誤解です。
高額療養費制度は、保険適用の治療に対して使える制度であり、自由診療であるインプラントには適用されません。
つまり、インプラント治療は実費をすべて自己負担し、その後に医療費控除によって税金の一部が戻ってくるという流れになります。
本記事ではインプラント治療が医療費控除になるか、その際の控除額や注意点について解説しました。
医療費控除を受けるためには、治療目的であることが重要で、美容目的のインプラントは対象外となります。
医療法人スマイルは東海エリアに4つの歯科医院を展開し、インプラント・All-on-4・ザイゴマに特化した質の高い治療を提供しています。
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インプラント治療だけでなく栄院で行っているインビザラインも医療費控除の対象となる場合があります。
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